クルマの知識

車庫証明の申請方法「持ち家偏」

ミラノオート野田です。

自分名義の土地に車を停める場合の、車庫申請の手続き方法を、わかりやすく解説します!
普通車購入時には、警察署に車庫証明書をする必要があります。

「自分名義の家に車庫がある」
「駐車場の土地の所有者がご自身」

駐車場の土地の名義がご自身の方は、下記の申請書類が必要となりますので参考になさってください。

「駐車場の土地が自分名義」

提出書類一覧

※必要な書類は、警察署で配布されているものを取りに行く方法と、インターネットでダウンロードする方法があります。

自動車保管場所証明申請書・・・2枚
◆保管場所標章交付申請書・・・2枚

※上記書類は警察署でもらう場合は4枚複写

自認書・・・1枚
◆保管場所の所在図・配置図・・・1枚


必要書類ダウンロード先

https://www.police.pref.ehime.jp/kotsukisei/shako/shako07.htm
https://gifusyako.com/application-guidance/download-ehime/

費用と申請期間について

車庫証明を地域の警察署に申請してから交付されるまでにかかる日数は、おおむね4日から遅くても1週間以内には交付されるケースがほとんどです。
※この日数には土日、祝日はカウントされませんのご注意ください。

※警察での車庫申請時に、合計2750円の証紙を貼ってください。この証紙は警察署で購入出来ます。

まとめ

車庫証明の提出書類は、原則として押印は必要ありません。申請書、自認書、使用承諾証明書、委任状には押印がなくても受理されます。

もし書き間違いがある場合は、二重線を引くだけで訂正できます。ただし、訂正が内容の把握を困難にするような場合は、書き直しを求められることがあります。

なお押印は禁止されているわけではありませんので、万が一押印してしまった場合でもそのまま提出して問題ありません。

※申請・届出に必要な書類と書き方は警察署のサイトでも分かりやすく確認出来ます。コチラ⇒https://www.police.pref.ehime.jp/kotsukisei/shako/shako04.htm

最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ミラノオートサービス株式会社
野田 拓志

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